貸渡約款

第一章 総則

第1条 (約款の適用)

  1. 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタルバイク」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこ れを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。

第2条(個人情報の取扱いについて)

  1. 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
    1. レンタルバイクの事業許可を受けた事業者として貸渡契約書締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
    2. 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
    3. 自動二輪車、保険、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内すること。
    4. 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
    5. 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
  2. 前項に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第二章 予約

第3条 (予約の申込)

  1. 借受人は、レンタルバイクを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、車両・盗難保険の要否、ヘルメット等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
  2. 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第4条 (予約の変更)

借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。

第5条 (予約の取消等)

  1. 借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタルバイクの貸渡契約を締結するものとします。
  2. 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタルバイク貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
  3. 借受人の都合により予約が取消されたとき、借受人は前日の場合、レンタル料金の50%、当日の場合、レンタル料金の100%を、取消手数料とし当社に支払い、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、予約のキャンセルとします。なお、貸受開始日が天候不良の場合はこの限りでないとします。ただし、振込み手数料は借受人負担とします。
  4. 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還します。 なお、借受人の都合による場合は、振り込み手数料は借受人負担とします。

第6条 (代替レンタルバイク)

  1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、オプション用品の仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタルバイクの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
  2. 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタルバイクを貸渡すことが可能なときは、前条第3項及び第4項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
  3. 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタルバイクを貸渡すもの とします。この場合、借受人は、代替レンタルバイクの貸渡料金と予約のあった条件のレンタルバイクの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものと します。
  4. 借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第4項を適用するものとします。

第7条 (予約業務の代行)

  1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
  2. 前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。

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